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話し合いによる離婚④ 離婚するつもりだったが気が変わった

こんにちは!

楓女性調査事務所のんちゃんです!

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離婚という人生の大きな節目を迎えると人間はだれしも動揺してしまいます。ことに夫婦で大喧嘩をしたときには「出ていけ!」「ええ、出て行ってあげるわよ!」と売り言葉に買い言葉で勢いにのって離婚届けに判を押してしまう場合だってあるでしょう。

そして、大喧嘩が収まってしばらくして頭が冷えてくると「やっぱり別れたくない」と考えることだってあるでしょう。こんな場合、離婚届を相手が持っていても、それが役所に届けられる前ならば、離婚届の不受理申出をすればいいのです。

 

 

本来、当事者間の話し合いで決められた決定事項は、一方の都合によって破棄することはできません。そういう前提がなければ、ビジネスの契約などはないも同然になってしまうのですから、この原則は当然でしょう。

しかし、離婚というメンタルな場合では、これが認められているのです。男女の問題では、感情が大きなうねりをもって展開していることが、法律的にも認められているのです。

ですから、一度署名した離婚届が相手の手にあっても、それが届け出される以前ならば、撤回できるように法的なシステムが整備されているのです。

離婚の意思が変わったような場合、まずすべきことは、離婚の意思撤回を相手に申し出ること。この時できれば文書で申し出るか、あるいは証人を立てておくと後々面倒なことにはなりません。

また、第三者が離婚届を持っている場合には、その第三者にも離婚の意思撤回をはっきりした形で伝えておくべきです。

そして、それだけ、では相手が離婚届を提出してしまう危険があると思ったら、役所の戸籍係に行って、窓口に備え付けてある不受理申出という書類に必要事項を記入して署名捺印のうえ提出してください。この書類を提出しておけばそれ以降6ヶ月は離婚届が受理されることはありません。6ヶ月過ぎてもまだ相手が離婚届を破棄してないならば、また不受理申出書を提出すればいいのです。

この申し出は離婚届と同じように全国どこの役所でもできますから、夫または妻に不審なそぶりがあるときには、離婚の予防線として利用できます。

 

しかし、これを提出したからといって、離婚しなくても済むというものではありません。相手がいつ離婚届を提出するかわからないような危険な夫婦関係そのものに問題があるのですから、二人で十分話し合うことが先決です。

 

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