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調停による離婚① 話し合いがつかない場合は家庭裁判所に相談する

おはようございます!

楓女性調査事務所、のんちゃんです!

いつもブログを読んでいただきありがとうございます。

 

夫婦でいくら話し合っても解決がつかない。また、弁護士に相談しても話がつかない。しかし、どうしても離婚したい。

そういう場合には、もはや家庭裁判所の力を借りるしかありません。家庭裁判所に申立てる調停は、なにも離婚を目的としたものだけに限りません。逆に円満な同居を求める調停もあるのです。

 

 

家庭裁判所に対する申し立ては正式には「夫婦関係調整事件調停」といい、別れるにしても別れないにしても、当事者が幸福な生活が送れることを最終的な目的としています。

ですから、離婚したほうがお互いに幸福になれると判断された場合には、そういう結論下されるし、逆に同居したほうが幸福になれると判断された場合には、そういう結論が出されます。

実際のところ、家から出てしまった相手に同居を求めるケースは全調停のなかで約一割弱あります。

 

解決法を見つけるのが目的。成立すれば強制力もある。

裁判所と聞くとしりごみしてしまう人も多いかもしれませんが、これはあくまでも『調停』なのですから、いかめしい法廷で双方の弁護士が対立しながら、尋問が進むといったものではありません。

調停委員が二人の言い分を聞きながら、もっともふさわしい方法をアドバイスして円満な解決に導いてくれるのです。

ですから、この段階では、特に弁護士を依頼する必要もありません。もちろん、弁護士に依頼しておいたほうがことはよりスムーズに運びますが、そうしなければならないという決まりはありません。

 

また、調停で出された調停案には強制力はありません。これは法律的な観点に立ったアドバイスと考えたほうがいいでしょう。調停案に対して自分や相手も案を出して話し合うのです。

 

その反面において、調停が成立した場合には、調停の内容は裁判されたときの判決と同じ効力、つまり強制力があります。家庭裁判所に積極的に相談することをお勧めします。

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