HOME > もみちゃんブログ > コラム > 調停による離婚② 調停申し立ての手続きはどうするのか

もみちゃんブログ

調停による離婚② 調停申し立ての手続きはどうするのか

おはようございます!

楓女性調査事務所、のんちゃんです!

いつもブログを読んでいただきありがとうございます。

 

申し立てはどこへすればいいのか

調停は、夫婦の住居を管轄してい家庭裁判所に申し立てをします。

別居して住民票を移している場合は、相手の住居を管轄している家庭裁判所に申し立てなければなりません。

もっとも、申立人が幼い子供を抱えているような場合には、これも考慮されますので、近くの裁判所で相談してみるといいでしょう。

 

実際の手続きと経費はどうなるのか

『夫婦関係事件調停申立書』に必要事項を記入して捺印し、戸籍謄本を一通、収入印紙1200円分、連絡用の郵便切手930円分(82円8枚、50円3枚、10円10枚、2円10枚、1円4枚)、年金分割のための情報通知書1通(年金分割についての申立てが含まれている場合)年金分割のための情報通知書コピー2通

 

 

 

離婚か円満調整か趣旨をハッキリさせる。

申立用紙には『申し立ての趣旨』を記入する欄があり『円満調整』が希望なのか『夫婦関係解消』が希望なのかを書かなくてはなりません。ネットなどで書き方を見てもらえばわかるとおり、番号を〇で囲み、空欄をうめるだけですから、難しく考える必要はないでしょう。

ただ、養育費、財産分与、慰謝料金の欄には常識程度の金額を記入しておいたほうがいいでしょう。

 

申立ての実情は事実のみを簡潔に記入

また申し立て用紙には『申し立ての実情』を記入する欄があります。ここには、「夫や妻がいかに配偶者として認めがたい行為をしているか」を簡潔に記入してください。

浮気をしている、生活費を渡さないなどの状況の中から、最も重要と思われる点を書いておけばいいのです。仮にそのような点がなければ、「性格が合わない」ということでもかまいません。

 

調停に際しての希望も忘れずに記入する

その後には〈利害関係人として呼び出してもらいたい人、とくに希望したいことなどあったら記入する〉という欄が設けてあります。ここには、病気で調停に出られない場合や、相手の暴力が恐ろしくて出られない場合、また相手の顔を見ると言いたいことも言えなくなるので、相手の顔を見なくても済む配慮をしてほしいなど言う場合、その旨の希望を書いてください。

無料相談受付中!お気軽にお問い合わせください メールでお問い合わせはこちら

この記事を書いた人

Copyright © 2015 - 2024 楓女性調査事務所 All Rights Reserved.