HOME > もみちゃんブログ > 夫の浮気・不倫調査,妻の浮気・不倫調査,コラム > 裁判による離婚③ 配偶者が浮気をしている

もみちゃんブログ

裁判による離婚③ 配偶者が浮気をしている

おはようございます!

楓女性調査事務所、のんちゃんです!

いつもブログを読んでいただきありがとうございます。

 

配偶者の不貞とはある程度の継続的異性関係を持つこと

 

協議離婚の最大の原因は『性格の不一致』でしたが、裁判離婚の場合この浮気が一番大きなウェイトを占めています。浮気というよりも配偶者に興味を失って、愛人との生活のほうを本気で考えているケースといったほうがいいかもしれません。

しかし、不貞という言葉ははっきりしているようで、意外に曖昧なものです。

 

例えば、一回きりの浮気。これまでの判例では一度だけ配偶者以外の異性と肉体関係を持っただけで、離婚の判定が下されたことはありません。

ですから不貞というのはある程度継続的に異性関係を持っている場合と考えていいでしょう。

何十年も前は男友達と食事をともにし、公園でキスした奥さんが夫からの訴えで離婚に追い込まれたケースがあります。現在では同じケースが裁判になったところでそんな判決は出ないでしょう。

 

 

不貞が原因の場合証拠物件や状況証拠が必要

 

不貞が原因で離婚裁判を起こした時には、夫なり妻なりの不貞を証明する証拠物件が必要となります。ですから、興信所や探偵に依頼して証拠写真を撮ってもらうのも一つの手段であります。

当社では裁判まで使える報告書を持ってご報告させていただいてます。

男と女がいる限り、世の中には浮気は絶えないかもしれません。しかし、ひとたび結婚してしまえば、お互いに貞操を守る義務があります。肉体的なコミュニケーションは夫婦の間でだけ行わなければならないのです。

 

浮気をしている人はほどほどにしておかないと、いつ離婚を迫られることにならないとも限りません。ちなみに、民法には、浮気などという言葉はありません。法律用語では不貞を使います。

 

無料相談受付中!お気軽にお問い合わせください メールでお問い合わせはこちら

この記事を書いた人

Copyright © 2015 - 2024 楓女性調査事務所 All Rights Reserved.