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裁判による離婚⑫ 夫婦が破綻している度合いがポイント

おはようございます!

楓女性調査事務所、のんちゃんです!

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性格の不一致でも離婚が認められたケースを紹介しておきましょう。

テレビ局勤務の田中聡さんはOLの明子と結婚して子どももいました。しかし、もともと知的なものを愛する聡さんに対して、明子さんはごくごく平凡な女性。結婚後は夫婦げんかが絶えませんでした。

 

 

夫婦げんかが始まると、明子さんは興奮して失神してしまうこともありました。聡さんの愛情はますます冷えてしまい、彼は家を出て、一人暮らしを始めてるようになりました。一人暮らしを始めても聡さんは生活費は明子さんに送り続けていました。

 

このケースでは「聡がこの離婚訴訟を起こした当時においてすでに正常なものに回復することは困難なほど形骸化し、完全に破綻していると言える」として、離婚を認める判決が出ています。

 

性格の不一致を裁判に持ち込むためには、二人の生活が現実的にどこまで破綻しているかがポイントになります。

 

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