HOME > もみちゃんブログ > コラム > 離婚後の新生活④ 養育費を払わない相手への履行勧告・履行命令

もみちゃんブログ

離婚後の新生活④ 養育費を払わない相手への履行勧告・履行命令

おはようございます!!

楓女性調査事務所、のんちゃんです!

いつもブログを読んでいただきありがとうございます。

 

養育費を払わない相手に対してどう対処すればいいか

 

家庭裁判所の調停に従って離婚。月々なにがしかの養育費を支払う約束になっているのに、離婚後何年かたつと、支払いが滞ってしまった。

実によくあるケースです。

 

家庭裁判所は離婚の調停をした後でもその調停内容がきちんと守られているかどうかを見守ってくれます。ですから、調停後でも何らかの問題が生じれば家庭裁判所に相談するのが一番。最も適切な処置を講じてくれます。

 

本人に代わって家庭裁判所が支払いを促してくれる

 

履行勧告は養育費や慰謝料などの支払い義務を持っている人間がその支払いを怠っている場合にその義務を実行するように『勧告』することです。『勧告』には、助言、指導、催告といった意味が含まれていて、早い話が「早く支払いなさい」と相手を促してくれるのです。ただし、あくまで「勧告」ですから、強制執行などは含まれていません。

 

養育費、履行勧告、履行命令

 

履行勧告でも支払わなければ履行命令を申し立てる

 

履行命令はこれより一歩進んだ強い手段です。履行勧告でさっぱり効果がない場合には、裁判所に履行命令の申し立てをして、支払期日をきめてもらう。裁判所は相手に対して、支払いを命じてくれます。定められた期間に、相手が正当な理由もないのに支払わない場合は10万円以下の過料に処せられてしまうのです。

相手が調停で決まった養育費を支払わない場合、まずは自分で催促してみるべきです。しかし、それだけで効果が上がらない場合には、家庭裁判所に相談してみるといいでしょう。

家庭裁判所では調査官が相手の状況などを調査してくれますから、本人が催促しただけでは払おうとしない相手でも慌てて支払ってくれることが多いのです。

 

協議離婚の場合には勧告も命令も適用されない

 

協議離婚の場合は履行勧告も履行命令も適用されません。きちんと公正証書を作っておいて、「不履行の場合は財産を差し押さえられても依存はありません」と一文を入れておくのがベスト。これさえあれば、裁判なしで相手の財産が差し押さえられます。

無料相談受付中!お気軽にお問い合わせください メールでお問い合わせはこちら

この記事を書いた人

Copyright © 2015 - 2024 楓女性調査事務所 All Rights Reserved.